認知症や知的・精神障害等により判断能力を欠いてしまった方の不動産を売却する場合、
その方の代わりに不動産を売却する事が出来る『成年後見制度』という制度があります。
本人に代わり不動産売却をする場合、家庭裁判所に申し立てを行います。
申し立てを行い、家庭裁判所に『成年後見人』と選任されれば、
本人が所有する不動産の売却をする事が可能になります。
また、売却する不動産が居住用の不動産の場合、家庭裁判所の許可が必要になります。
家庭裁判所の許可なしに成年後見人が居住用不動産を売却した場合は、
その売買契約は無効となります。
この家庭裁判所の売却許可までは約1~1.5ヶ月かかりますので、ご注意を。
不動産の売却をしたいが認知症等で判断能力がない場合、成年後見制度が必要になります。
『不動産を売却したいけど、所有者が認知症で...』という方、ご相談下さい。
0コメント